[相談]
セルフメディケーション税制による所得控除を適用する際には、「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類を添付する必要があると聞いています。
私は、インフルエンザの予防接種をしたことにより「一定の取組」の要件に該当しますが、当該予防接種の負担金の領収証のコピーを添付すればよいでしょうか?
[回答]
インフルエンザの予防接種の場合には、当該予防接種の負担金の領収証の原本添付あるいは提示(以下、添付)が必要です。
[解説]
セルフメディケーション税制による所得控除を適用する際には、「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類の添付が必要ですが、その取組の種類に応じて、必要となる書類が異なります。
この場合に添付する書類は、原則として“原本”です。コピーで問題がないのは、健(検)診などの「結果通知表」のみです。
本事例の場合はインフルエンザの予防接種ですから、原本の添付が必要となります。
[根拠法令等]
所令262、措法41の17の2、措令26の27の2、措規19の10の2、平28厚生労働省告示第181号、大阪国税局「個人課税関係誤りやすい事例(所得税法関係) 平成29年版」など
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