[相談]
私は料理店を営んでいます。
宴会で当店にお越しになったお客様からよく、「食べ残した料理を折り詰めにして持ち帰りたい」というご要望があります。2019年10月から導入される消費税軽減税率制度では、外食は通常税率(10%)、食品の持ち帰りは軽減税率(8%)とのことですが、このような食べ残した料理の持ち帰りの消費税率は何%になるのでしょうか。
[回答]
店内で飲食するために提供された料理を持ち帰ることとした場合には、軽減税率(8%)は適用されず、標準税率(10%)が適用されることとなります。
[解説]
1.消費税軽減税率制度上の「外食」の範囲
消費税軽減税率制度上の「外食」とは、「飲食設備」のある場所において飲食料品を飲食させるサービスのことをいいます。
この「飲食設備」には、テーブル・椅子・カウンターなどが該当しますので、例えば、屋台のラーメン屋では椅子やカウンターといった飲食設備で顧客に飲食をさせていることから、そこでの飲食については軽減税率(8%)ではなく、標準税率(10%)が適用されます。
2.「持ち帰り」との違い
このため、今回のご相談のように、飲食店で飲食する目的で注文した商品を持ち帰った場合の消費税率の取扱いについて疑問が生じることになりますが、それについては「料理の提供を行った時点」の状況で判断することとされています。
すなわち、料理店では顧客に料理を提供する際に顧客の意思を確認し、顧客から店内で飲食をする旨の意思表示があれば標準税率(10%)、持ち帰りの意思表示があれば軽減税率(8%)を適用することとなります。
したがって、当初店内で飲食する旨の意思表示をした顧客から、その後料理を持ち帰りたいという意思表示があった場合であっても、当初の意思表示にしたがって、適用すべき消費税率は標準税率(10%)となるのです。
以上より、ご相談の料理の持ち帰りについては、標準税率(10%)が適用されるものと考えられます。
軽減税率導入直後は制度に対する理解不足から、顧客の誤解によるクレームやトラブルが生じないとも限りません。それらを回避するためには、店内での消費税率に関する案内表示や、オーダーを取る際の接客マニュアルの見直し、従業員への教育など各種の対策が必要となるでしょう。
それらの具体的な対策については、軽減税率導入前に、ぜひ一度当事務所へご相談ください。
[根拠法令等]
国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」
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